ニュースリリース

2022年11月01日事務所情報

2022年11月1日より「弁理士法人信栄事務所」に法人格の名称変更しました。

お客様各位
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。このたび弁理士法改正に伴い、2022年11月1日をもちまして、「特許業務法人信栄特許事務所」は「弁理士法人信栄事務所」と法人名を変更することとなりました。
つきましては、大変お手数ですが、名称変更に伴う弊所登録情報の変更をお願い致します。なお、法人名称および銀行口座名義以外の住所・電話番号・連絡先等については、変更はございません。
これを機に、お客様のご期待と信頼に応えられるよう、所員一同一層努力して参ります。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2022年02月10日知財情報

2022年4月1日よりマルチマルチクレームの使用が制限される予定です。

 現在、産業構造審議会 知的財産分科会 基本問題小委員会では、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(以下、マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(以下、マルチマルチクレーム)の使用を制限することが検討されています。マルチマルチクレームを含む特許出願では、特許法第36条第6項第4号の規定に基づく拒絶理由が通知されます。また、マルチマルチクレームを含む実用新案登録出願では、実用新案法第6条の2に規定する基礎的要件違反に基づき補正命令が通知されます。

 現時点でマルチマルチクレームの使用の制限に関する特許法施行規則及び実用新案法施行規則は、2022年4月1日に施行される予定となります。

 マルチマルチクレームに関する拒絶理由は、2022年4月1日以降の出願に適用されます。分割出願や変更出願については遡及日で判断されます。

 詳細につきましては、以下の特許庁のページをご参照ください。
 https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220210_tokkyo-shinsakijun.html

 各クライアント様におかれましては、マルチマルチクレームを含む特許出願に対しまして、国内移行時若しくは審査請求時におきまして自発補正等をご検討ください。

2021年12月01日事務所情報

2021年12月1日より竹村綾子弁理士が当事務所に入所しました。

2021年12月1日より竹村綾子弁理士が当事務所に入所しました。

2021年08月18日知財情報

2021年5月21日に特許法等の一部を改正する法律が公布されました。

 2021年3月2日に閣議決定された特許法等の一部を改正する法律案は、同年5月14日に可決・成立し、同年5月21日に公布されました。改正法の施行日は、公布日から1年以内となります。

出典:特許庁ウェブサイト(特許法等の一部を改正する法律)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html

法改正による主な変更点は以下となります。

1.手続の回復要件の緩和
 従来では、審査請求等の特許に関する手続が法定期限内にされなかった場合に、当該手続ができなかったことに「正当な理由」があれば、当該手続の回復が認められていました。その一方で、「正当な理由」があるかどうかは厳格に判断されていたため、諸外国と比べて手続の回復が認められにくいといった現状がありました。特に、主要な特許法条約(PLT)の締約国における手続の回復に対する認容率は60%以上である一方、日本国における手続の回復に対する認容率は10%-20%となっていました。

 今回の特許法の改正では、主に以下の6つの手続が法定期間内にされなかった場合に、当該手続ができなかったことが故意によるものでなければ、当該手続の回復が認められるようになります。手続の回復に関する判断基準が「相当な注意基準」から「故意基準」に変更されます。

・外国語書面出願の翻訳文の提出(特許法第36条の2第6項)
・外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出(同法184条の4第4項)
・パリ条約に基づく優先権若しくは国内優先権を主張した特許出願(同法第41条第1項、同法第43条の2第1項)
・出願審査の請求(同法第48条の3第5項)
・特許料の追納による特許権の回復(同法第112条の2第1項)
・在外者による特許管理人の選任(同法第184条の11第6項)

 また、実用新案法、意匠法及び商標法の改正でも同様に所定の手続(例えば、商標権の更新に関する手続等)が法定期間内にされなかった場合であっても、当該手続が故意によるものでなければ、当該手続の回復が認められるようになります。

2.特許権放棄の際の利害関係人による承諾
 従来では、特許権者が特許権を放棄する場合には、専用実施権者、質権者、通常実施権者等の利害関係人からの承諾が必要となっておりました。今回の特許法改正により、特許権者が特許権の放棄する場合には通常実施権者からの承諾は不要となりました(特許法第97条第1項)。

3.訂正審判の請求の際の利害関係人による承諾
 従来では、特許権者が訂正審判をする場合には、専用実施権者、質権者、通常実施権者等の利害関係人からの承諾が必要となっておりました。今回の特許法改正により、特許権者が訂正審判を請求する場合には通常実施権者からの承諾は不要となりました(特許法第127条)。

4.日本版アミカスブリーフ制度の導入
 特許権若しくは実用新案権の侵害訴訟において、裁判所(東京地裁、大阪地裁、知財高裁)は、当事者からの申立てに応じて、当該事件に関する法律の適用等に関する意見を第三者から募集することができるようになります(特許法第105条の2の11)。このように、米国において既に導入されているアミカスブリーフ制度が日本の裁判(特許権侵害訴訟等)にも導入されることになります。

5.口頭審理におけるウェブ会議システムの導入
 新型コロナウイルスのパンデミックに伴い、テレワークやリモート会議が急速に普及しております。このような社会情勢の急速な変化を鑑みて、審判事件の口頭審理等においてウェブ会議システムが活用されることになります。当事者の申立て若しくは審判長の職権によって、ウェブ会議システムによって口頭審理を行うかどうかが決定されます(特許法第145条第6項)。

6.侵害品の個人輸入に対する規制強化
 従来では、個人が海外の販売業者から意匠権若しくは商標権を侵害する侵害品を輸入する場合、個人は商売として当該侵害品を輸入しているわけではないため、当該侵害品を日本の税関等で取り締まることができないといった事情がありました。また、個人使用に基づく侵害品の輸入であるとの抗弁により、当該侵害品を税関等で実効的に取り締まることができないといった事情がありました。今回の意匠法及び商標法の改正では、「輸入」の定義が変更され、海外の販売業者等が郵送業者を利用して侵害品を日本国内に持ち込む行為が「輸入」の概念に含まれることになります(意匠法第2条第2項第1号、商標法第2条第7項)。

7.登録料等の料金関係の規定
・従来では、特許料等の登録料の金額が各法において明確に規定されておりました。今回の法改正では、特許料等の登録料の上限額のみが各法律(特許法第107条第1項、実用新案法第31条第1項、意匠法第42条第1項、商標法第40条第1項、2項)において規定される一方で、具体的な登録料の金額は政令において規定されることになります。今回の法改正を通じて登録料の金額を弾力的に変更することが今後可能となります。
・PCT出願に係る調査手数料・送付手数料が今回値上げとなりました(国際出願法第18条)。
・権利者が、責めに帰することができない理由(例えば、大震災や感染症のパンデミック等)により、法定期間内に特許料等を追納できない場合には、追納により生じる割増特許料等が免除されることになります(特許法第112条第2項等)。

8.国際意匠登録出願に関する事項
・従来では、国際意匠登録出願(日本国をジュネーブ改正協定第1条に規定する指定締約国とする国際出願)において、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面は、国際公表日から30日以内に提出する必要がありましたが、今回の意匠法の改正により、当該書面を国際出願と同時に提出することが可能となります(意匠法第60条の7第2項)。
・国際意匠登録出願に係る登録査定の謄本の送達が省略可能となります(意匠法第60条の12の2)。

9.国際商標登録出願に関する事項
・従来では、国際商標登録出願(マドリッド協定議定書に規定する国際登録の日にされた、日本国を領域指定した商標登録出願)において、商標権の個別手数料の二段階納付が採用されておりましたが、今回の商標法の改正により、当該個別手数料は一括納付に変更されます(商標法第68条の30)。
・国際商標登録出願に係る登録査定の謄本の送達が省略可能となります(商標法第68条の18の2)。

10.弁理士法の改正
 今回の弁理士法改正では、弁理士が設立した法人の名称が「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更されます(弁理士法第37条、同法第38条)。また、従来では、弁理士法人を構成する社員の人数は二人以上であることが必要でしたが、今回の法改正で弁理士一人でも弁理士法人を設立することが可能となります(同法第47条の3第7項)。

2021年08月17日知財情報

ステータスレポート2021が特許庁より公表されました。

 特許庁よりステータスレポート2021が公表されました。
 ステータスレポートの概要は以下となります。

1.審査期間

特許:
・スーパー早期審査(申請から一次審査結果の通知までの平均期間):0.9月
・早期審査(同上):2.7月
・通常審査(審査請求から一次審査結果の通知までの平均期間):9.5月
・権利化までの平均係属期間:14.3月
意匠:
・早期審査(申請から一次審査結果の通知までの平均期間):2.0月
・通常審査(出願から一次審査結果の通知までの平均期間):6.0月
・権利化までの平均係属期間:6.8月

商標:
・早期審査(申請から一次審査結果の通知までの平均期間):1.9月
・通常審査(出願から一次審査結果の通知までの平均期間):9.9月
・権利化までの平均係属期間:10.9月

2.特許出願件数

2020年における国内特許出願件数:288,472件

 国内特許出願件数の内訳は以下となります。

・PCT出願からの日本国内移行:67,634件
・日本国内移行を除く国内特許出願:220,838件

 日本国内移行を除く国内特許出願の件数は、2019年の241,001件から8.4%程度減少しており、この減少幅は過去10年間において最大となりました。

 また、出願件数が多い出願人国籍(日本を除く)は以下の順番となります。

米国 > 中国 > 韓国 > ドイツ > スイス > フランス > 英国 > オランダ > 台湾 > スウェーデン

3.審査傾向

 出願人による自発的な放棄を考慮した場合、特許査定率を明確な定義でもって定義するのは少々困難となる一方で、ステータスレポートで開示されている拒絶査定不服審判事件における請求成立率が審査傾向の参考となります。

 2020年における拒絶査定不服審判事件における請求成立率(特許審決率)は、約70%となりました。特許審決の割合は、過去5年間において66%~70%の間を推移しております。

出典:特許庁ウェブサイト(特許庁ステータスレポート)
https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2021/index.html

2021年04月01日事務所情報

2021年4月1日より税所和也弁理士が当事務所に入所しました。

2021年4月1日より税所和也弁理士が当事務所に入所しました。

2020年07月30日知財情報

技術名称に関する商標の動向

 近年、製品の名称ではなく、製品に使用される技術の名称に関する商標権を取得するケースが増えています。
 しかし、技術名称は製品の名称ではないため、不使用取消審判により取り消されてしまうリスクがあります。
 そこで今回は、技術名称に関する不使用取消審判や審決取消訴訟の事例について、いくつかご紹介いたします。

(1) ケース1:平成23年(行ケ)第10096号事件

登録商標 GENESIS(登録第1689805号の2)
指定商品 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
最終製品 ファクシミリ
技術内容 ファクシミリに用いられる画像処理技術
使用態様 「GENESIS」の表示は,原告が製造および販売するファクシミリのカタログやウエブサイト等に記載されていました。また、「GENESIS」は、目立つように記載されており、商品カタログ等の説明文には、原告の独自に開発した画像処理技術を指す旨の記載がありました。しかし、当該画像処理技術の詳細な説明はありませんでした。
裁判所の判断 「カタログやウエブサイト等の『GENESIS』の表記に接した需要者、取引者は、『GENESIS』の表記を、原告の製造、販売に係る『ファクシミリ』に関する標章であると認識、理解するものといえる」として、上記使用は商標的使用に当たると判断しました。

(2) 平成25年(行ケ)第10031号事件

登録商標 グラム(登録第0646237号)
指定商品 第25類「被服」
最終製品 被服
技術内容 被服の素材に関する技術
使用態様 本件商品(被服)自体には、製品自体のブランドを示すマックハウス商標(株式会社マックハウスが所有する登録商標)が付されていました。 また、本件下げ札の表面には、「TORAY」の文字が表示され、中段には「非常に軽い」を意味する英語「Extra Light Weight」の欧文字と「Gram」の文字が一体的に認識される態様で記載されていました。そして、本件下げ札の裏面には、「非常に軽い特殊な素材」、「東レの特殊軽量素材」とその素材の特徴が記載され、下段には表面と同様に「Extra Light Weight」と一体化された「Gram」の文字が書されていました。さらに、その下には「この商品は東レのせんいを使用しています。」と記載されていました。
裁判所の判断 裁判所は、「本件商品は、マックハウスの商品として、マックハウス商標が付されると共に、東麗商事により東レの特殊軽量素材の生地を使用してODM型生産された、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れた衣類であることも表示するものとして、本件使用商標が付されて販売されたものであり、単に、本件商品に使用された素材を示すために、本件使用商標が本件商品に付されたものとみることは相当ではない」と判断しました。

(3) 取消2007-301148号事件

登録商標 M-Dot(登録第4783353号)
指定商品 第9類「電子応用機械器具及びその部品」等
最終製品 プリンター
技術内容 プリンターのインク滴制御に関する技術
使用態様 「M‐Dot機能」、「M‐Dot搭載」という文字が、プリンターのインク滴制御に関する特徴的な技術若しくは機能としてカタログやパンフレットの文章中に記載されていました。
裁判所の判断 「『M‐Dot』の文字は,単にインク滴制御技術の名称を表示したものと認識させるのみであって、たとえ、これが使用商品に組み込まれた構成部品の1つであるとしても、これが独立した商品として個別に取引されていることを示す証拠はなく、また、使用商品のいずれの場所にも、何ら『M‐Dot』の標章は付されていない。また、前記各カタログ中には、『M‐Dot機能』の文字が認められるところ、文章中に他の文字と大差のない大きさの文字で表示されている形態からすれば、これも商標としての使用とは認められ」ないと判断しました。
2019年11月21日受賞

当事務所がCorporate INTL MagazineにおいてInternational Patent Advisory Firm of the Year in Japanに二年連続で選出されました。

当事務所がCorporate INTL MagazineにおいてInternational Patent Advisory Firm of the Year in Japanに二年連続で選出されました。

2019年10月07日論文寄稿

当事務所の芹澤友之弁理士が知的財産事務所協会(AIPF)に日本の損害賠償に関する記事を投稿しました。

当事務所の芹澤友之弁理士が知的財産事務所協会(AIPF)に日本の損害賠償に関する記事を投稿しました。

詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。
https://aipf.com/2019OctIPLawBugle

2019年10月01日事務所情報

2019年10月1日より森田のぞみ弁理士が当事務所に入所しました。

2019年10月1日より森田のぞみ弁理士が当事務所に入所しました。

2019年09月25日国際会議

当事務所はAPAA2019の台北総会に参加する予定です。

当事務所の芹澤友之弁理士は、2019年11月9日から12日に台湾の台北で開催されるアジア弁理士会(APAA)の総会に参加する予定となります。当総会において、当事務所とミーティングをご希望の方は代表Eメール宛にご連絡ください。

2019年06月21日受賞

IAM300に選出!! 当事務所の芹澤友之弁理士が、イギリスの著名な知的財産情報誌IAMにおいて世界トップクラスの知財戦略家300人(IAM300)のうちの一人として選出されました。

当事務所の芹澤友之弁理士が、イギリスの著名な知的財産情報誌IAMにおいて、世界トップクラスの知財戦略家300人(IAM300)のうちの一人として選出されました。詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。

詳しい内容につきましては以下のリンクをご参照ください。
https://www.iam-media.com/directories/strategy300/individuals?sort=full_name&direction=asc&starts_with=s&page=4

2019年05月23日国際会議

当事務所の金山英嗣弁理士が米国ボストンで開催されるINTA2019の年次総会に参加しました。

当事務所の金山英嗣弁理士は、2019年5月18日から22日に米国ボストンで開催される国際商標協会(INTA)の年次総会に参加しました。

2019年05月20日知財情報

日本の商標出願に関する最近の傾向

日本の商標出願に関する最近の傾向(英語)についての資料を作成しました。以下のPDFファイルをご参照ください。

2019年05月17日知財情報

2019年5月17日に特許法等の一部を改正する法律が公布されました。

2019年5月17日に特許法等の一部を改正する法律が公布されました。特許庁のページによれば、以下が今回の改正内容となっております。

出典:
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html

1.特許法の改正内容
1)中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
 特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家(査証人)が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書(査証報告書)を提出する制度が創設されます(特許法第105条の2、同法第105条の2の4)。

 特に、査証の発令要件は以下となります(同法第105条の2第1項)。

・侵害行為の立証に必要
・特許権侵害の蓋然性
・他の手段では証拠が十分に集まらない
・相手方の負担が過度にならない

 申立人は、同法第105条の2第2項各号に規定された事項を記載した書面を裁判所に提出する必要があります。

2)損害賠償額算定方法の見直し(特許法第102条)
 侵害者が譲渡した製品のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして損害賠償が否定されていた製品についての損害賠償を請求することができます(同法第102条第1項第2号)。この場合、損害賠償が否定されていた製品についての損害賠償額はライセンス料相当額に基づいて算出されます。

 ライセンス料相当額による損害賠償額を算定する場合、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額が考慮されます(同法第102条第4項)。

2.意匠法の改正内容
1)保護対象の拡充
 物品に表示・記録されていない画像、建築物の形状等および店舗等の内装が、新たに意匠法の保護対象となります(意匠法第2条1項、同法第8条の2)。

2)関連意匠制度
 関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日以後から本意匠の意匠公報の発行日前(8か月程度)から、本意匠の出願日から10年以内までに変更されます(意匠法第10条第1項)。
 関連意匠にのみ類似する意匠の登録が認められます(同法第10条第4項)。この場合、当該関連意匠が本意匠とみされます。

3)意匠権の存続期間の変更
 意匠権の存続期間が、「設定登録の日から20年」から「意匠登録出願日から25年」に変更されます(意匠法第21条第1項)。

4)意匠登録出願手続の簡素化(意匠法第7条)
 複数の意匠を一括で出願することが認められます。
 物品の名称を柔軟に記載できるようにするために、物品の区分の記載が廃止されます。
 尚、改正後の意匠法第7条は以下のように規定されます。

   第7条 意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。

5)間接侵害(意匠法第38条)
 意匠法において、新たな類型の間接侵害が新たに導入されます(意匠法第38条第2号等)。また、当該新たな類型の間接侵害に係る条文において、「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要素が間接侵害の要件として新たに追加されます。これに伴い、侵害品の構成部品を製造・輸入等する行為に対する意匠権の権利行使が可能となります。

2019年04月01日知財情報

2019年4月1日より特許料等に対する新たな減免制度が開始されます。

2019年4月1日より特許料等に対する新たな減免制度が開始されました。新たな減免制度では、出願人が中小企業であれば、審査請求料及び特許料(1年分から10年分)が半額となりました。また、出願人が中小ベンチャー企業又は小規模企業であれば、審査請求料及び特許料(1年分から10年分)が1/3となりました。
 また、従来の減免制度では、特許料等の減免申請をする際に申請書及び証明書の提出が必要でしたが、今回の減免制度では、申請書及び証明書の提出が不要となります。

 詳しくは以下のページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

 また、新たな減免制度の開始に伴い、出願審査請求料が値上げされました。
 例えば、通常の特許出願に係る出願審査請求料が138,000円+請求項数×4,000円(旧料金:118,000円+請求項数×4,000円)となりました。尚、新たな出願審査請求料は、2019年4月以降に提出された特許出願に対して適用されます。

 詳しくは以下のページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2019_ryoukinkaisei.html

2019年03月31日知財情報

ステータスレポート2019が特許庁より公表されました。

特許庁よりステータスレポート2019が公表されました。
 当レポートによれば、2018年に日本国特許庁に出願された特許出願件数は313,567件でした。そのうち、約6万4千件が日本に国内移行した国際出願の件数となり、約24万件が当該国際出願以外の特許出願の件数となります。尚、2018年において日本企業等によって出願された特許出願件数は約22万8千件でした。
 また、2018年度では、審査請求日からファーストアクション(拒絶理由通知又は特許査定)受領日までの期間は、通常で9.3月、早期審査で2.3月、スーパー早期審査で約0.7月でした。

詳しい内容は以下のリンクをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2019/index.html

2019年03月18日知財情報

カナダがマドリード議定書、ニース協定、およびシンガポール条約に加盟

この度、カナダがマドリード議定書、ニース協定、およびシンガポール条約に加盟いたしました。カナダは104番目の加盟国となります。議定書は、正式な加盟日から3ヶ月後に発効される予定です。詳しい内容は以下のリンクをご参照ください。
https://www.wipo.int/portal/en/news/2019/article_0012.html

2019年02月01日事務所情報

2019年2月1日より服部洋弁理士が当事務所に入所しました。

2019年2月1日より服部洋弁理士が当事務所に入所しました。服部弁理士のプロフィールにつきましては「弁理士紹介」のページをご参照ください。

2019年01月31日受賞

当事務所がCorporate INTL MagazineにおいてInternational Patent Advisory Firm of the Year in Japanとして選出されました。

当事務所がCorporate INTL MagazineにおいてInternational Patent Advisory Firm of the Year in Japanとして選出されました。詳細につきましては以下のリンクより2019年における Global Awards Publicationを閲覧することができます。 https://issuu.com/jrscorporateltd/docs/pb4146_corp_intl_global_awards_2019

2018年12月25日国際会議

当事務所の芹澤友之弁理士がAPAA2018のニューデリー総会に参加する予定です。

当事務所の芹澤友之弁理士は、2018年11月17日-21日にインドのニューデリーで開催されるアジア弁理士会(APAA)の総会に参加する予定となります。当総会において、当事務所とミーティングをご希望の方は代表Eメール宛にご連絡ください。

2018年12月25日知財情報

特許法第30条で既定された新規性の喪失の例外適用の期間(グレースピリオド)が6月から1年に延長されます。

平成30年5月30日に公布された改正特許法のうち同法第30条の既定については平成30年6月9日に施行されました。これにより、新規性の喪失の例外適用の期間(グレースピリオド)が6月から1年に延長されます。1年のグレースピリオドについては、平成30年6月9日以降の特許出願に適用されます。一方、平成30年12月8日までに公開された発明については、同日以降に出願しても、改正特許法第30条の規定は適用されない点にご留意ください。

詳しい内容につきましては以下のリンクをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm

2018年12月25日国際会議

当事務所の金山英嗣弁理士が米国シアトルで開催されたINTA2018の年次総会に参加しました。

当事務所の金山英嗣弁理士は、2018年5月19日-23日に米国のシアトルで開催された国際商標協会(INTA)の年次総会に参加しました。当総会は、1万名を超える各国の知財関係者が集う世界最大級の知的財産権に係る国際会議となります。

2018年12月25日知財情報(商標)

ミススペルの商標において観念類似を認めた審決

2018年1月に、辞書的語句の商標とミススペルの造語商標の関係において、称呼及び観念が類似とすると判断された審決が出ました。

詳しい内容につきましては以下の審決をご参照ください。
不服2017-009439

2018年12月25日知財情報(商標)

アフガニスタンのマドプロへの加盟

2018年3月26日、アフガニスタンがマドリッド・プロトコルへ加盟しました。これにより、マドプロ加盟国数は101ヵ国となりました。

2018年12月25日知財情報(特許)

標準必須特許(SEP)の判定の運用が開始されます。

標準必須特許(SEP)の判定の運用が開始されます。近年のSEPを巡るアップル社とサムスン社との特許訴訟に代表されるように、対象特許がSEPであるか否かが特許権の権利行使やライセンス料に大きな影響を及ぼしております。特に、第5世代移動通信システム(5G)や自動運転技術に係る特許については、当該特許がSEPであるかどうかが今後のテック企業の知財戦略に大きな影響を与えると考えられます。

SEPの判定の運用についての詳しい内容は以下のリンクをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/hantei_hyojun.htm

2018年12月25日知財情報(特許)

コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準が改訂されました。

IoTやAI等の第4次産業革命に係る新たな発明の台頭に伴い、コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準が特許庁により改訂されました。

詳しい内容は以下のリンクをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h3003_kaitei/software_sinsa_kizyun.pdf

2018年12月25日知財情報(商標)

商標法第第3条1項柱書に関する運用の変更

2018年4月に商標審査基準が改訂されました。今回の審査基準の改訂により、商標法第3条1項柱書に関する運用が変わります。改訂後は、単純に付与されている類似群コードの数をカウントすることになり、1区分内における類似群の上限数は7から22以内となります。

2018年12月25日知財情報

ステータスレポート2018が特許庁より公表されました。

特許庁よりステータスレポート2018が公表されました。当レポートによれば、2017年度の特許出願件数は318,479件となり、特許出願件数の減少に歯止めがかかりました。

詳しい内容は以下のリングをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/status2018.htm

2018年12月25日知財情報

特許行政年次報告書2017年版が特許庁より公表されました。

特許庁より特許行政年次報告書2017年版が公表されました。当該報告書の概要について以下に簡単にまとめています(尚、以下の計算では、申請時と最終処分時におけるタイムラグについては考慮していません。)。

  • 2016年における審査請求件数に対する特許査定件数の割合(191,000件/240,000件)は、約79%となります。
  • 2016年における無効審判の最終処分件数に対する無効審決の割合(56件/223件)は、約25% となります。ちなみに、2015年は約17%となります。
  • 2016年における異議申立ての最終処分に対する取消決定の割合(55件/707件)は、約7%となります。
  • 2016年における審査請求から最初の指令書送達までの期間は、約9.5か月となります。ちなみに、拒絶査定不服審判の審理期間は、13.1か月であると共に、異議の審理期間は、5.8か月となります。
  • 近年における全特許出願件数に対する本人出願の割合は7-8%で推移しています。一方、2016年の商標の本人出願の割合は39%であると共に、意匠の本人出願の割合は27%となります。

詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017/toukei/all.pdf

2018年12月25日受賞

当事務所の芹澤友之弁理士がGlobal Law Experts(GLE)誌においてRecommended Attorneyとして選出されました。また、当事務所がGLE誌においてRecommended Firmとして選出されました。

当事務所の芹澤友之弁理士がGlobal Law Experts(GLE)誌においてInternational Patent Law position in JapanにおけるRecommended Attorneyとして選出されました。さらに、当事務所がGLE誌においてRecommended Firmとして選出されました。

詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。
http://www.globallawexperts.com/CompanyProfile.aspx?PID=5420&country=237&practicearea=0&pagenum=2

2018年12月25日論文寄稿

当事務所の芹澤友之弁理士がLawyer Monthly誌に日本の特許プラクティスに関する記事を投稿しました。

当事務所の芹澤友之弁理士がイギリスのオンライン法律誌であるLawyer Monthly誌に対して最近の日本の特許プラクティスの動向に関する記事を投稿しました。

詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。
https://www.lawyer-monthly.com/2017/08/the-global-leader-of-innovation-how-japan-aims-to-lead-again/